【速報】永住許可の手数料が20万円へ?在留資格更新も値上げへ|申請時期をどう考えるべきか

皆さん、こんにちは。
中国語を話せる行政書士、井上義博です。
まずは以下のニュースをご覧ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1da64441910b9177a2dabd71177a05d3e3fb4f1f
本年5月、改正入管法が国会で成立し、各種在留資格申請手数料の上限引き上げが決定されました。本日の報道では、さらに詳しい内容が報じられており、政府は、永住許可の手数料を20万円に、各種在留資格の変更・更新申請における手数料も在留期間に応じて1万円から7.5万円に引き上げる方針を固めたと報じられています。
永住申請については、令和9年4月1日より、在留期間5年の在留カードを所持していないと申請できなくなることがすでに決定されており、弊所でも別記事において、永住申請の駆け込みを行うべきかについて案内いたしました。
参考記事:【2026年最新】永住許可ガイドライン改訂に伴う、今後の永住申請の傾向と対策
今回は本日報じられた最新情報を踏まえて、もう一度簡単に駆け込み申請の考え方と、今後のビザ更新に関する考え方について、ご案内させていただければと思います。
速報・お知らせ:入管手数料の大幅な値上げ方針
現在、ニュース等の報道から判明している具体的な値上げの方向性は以下の通りです。
| 対象手続き | 現行と今後の方向性 |
|---|---|
| 永住許可 | 現行の「10,000円」から「20万円」への大幅引き上げ案。 |
| 在留期間更新 在留資格変更 | 現行の「6,000円」から引き上げられる見込み(在留期間により1万円~7.5万円、具体的な金額は調整中)。 |
施行時期について、「法務省は10月1日の施行を目指しています。」と報じられております。
永住申請の駆け込み申請をどう考えるべきか
このニュースを見て、「20万円になる前に急いで申請しなきゃ!」と焦っている方も多いと思います。また、令和9年4月以降、永住申請を行う場合は原則「最長の在留期間=5年」の在留カードを所持している必要があります。過去のブログ記事でもお伝えしました通り、駆け込み申請を安易に行うべきではありません。
駆け込み申請すべきかどうか、もう一度おさらいしようと思います。
要件を満たしているなら、1日でも早く申請準備を始める
永住申請の要件(居住歴、職歴、年金・税金の支払い、年収など)を満たしている方は、書類準備を速やかに進めていきましょう。
永住申請で提出すべき書類の取得機関は役所・税務署・年金事務所と多岐にわたり、1日や2日で書類が揃うものではありません。また、結婚証等、本国からの書類取り寄せや、理由書の作成などにも時間を要するため、今すぐ書類収集と準備をスタートさせてください。
過去に、とある相談者から「仕事の都合で本国書類を取得できない」という話を聞いたことがありましたが、永住許可と有給を天秤にかけた場合の比重をお考えいただければと思います。
大事なことですので、繰り返しとなりますが、要件を満たしている方は速やかに申請準備を開始しましょう。
微細な瑕疵がある方は「不完全な条件」で駆け込み申請をしないこと
特に、現在3年の在留カードを所持している方にとって、大切な内容です。
値上げや要件変更を恐れるあまり、要件をギリギリ満たしていない状態や、説明不足の書類で無理に申請してしまうのは最も危険です。永住審査は近年非常に厳格化しており、不許可になれば今までの準備時間が無駄になるだけでなく、永住申請不許可歴が残ることで、今後、同一人物からの永住申請について、出入国在留管理局はより厳格に審査するようになる可能性があります。
一度ご自身の条件を確認し、その永住申請を本当に今するべきかどうか、慎重にご検討ください。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請について
一方で、今回の報道では判明していない点もたくさんあります。
まず、「在留期間の更新も一律6,000円から希望する期間に応じた段階制へと移行します。」と報じられており、この希望する期間の扱いについては少し不明確です。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、申請書上に自身で希望する在留期間を記入することが可能です。ただし、許可となった際には必ず希望した在留期間になるとは限りません。
そのため、この「希望する在留期間」欄の記載年数によって手数料が決定されるのか、あるいは、許可となった際に実際に付与される在留期間で手数料が決定されるのか、現時点ではまだ判明しておりません。
付与在留期間で手数料が決定される場合は、許可後、期間に合わせた手数料分の収入印紙を準備すれば問題ありません。
仮に、申請書に記載した「希望する在留期間」を基準に手数料が決定される運用となる場合、今後は希望在留期間の記載についても、これまで以上に慎重な判断が必要になります。もっとも、手数料を抑えることだけを目的として、実態とかけ離れた希望在留期間を記載することは適切ではありません。申請人の在留状況、所属機関の状況、法令遵守状況、今後の在留計画を踏まえて、合理的に記載する必要があります。
まとめ
永住許可や在留資格の手数料引き上げは、在留している外国籍の皆様のみならず、外国人従業員を雇用している企業にとっても大きな影響を与えることとなるでしょう。しかしながら、この引き上げの動きを見て、焦って申請を行うのは得策ではありません。また、施行日前に申請したものの、施行日後に許可される案件について、旧手数料が適用されるのか、新手数料が適用されるのかについても、正式な経過措置を確認する必要があります。
弊所では、引き続き法務省・出入国在留管理庁からの正式な発表や、政令・経過措置の内容を確認し、随時お知らせしてまいります。
以上、速報でした。


