就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)
外国人社員の採用をご検討の企業様、就労ビザの申請・更新でお困りの方へ。
YUWA国際行政書士事務所は、企業・個人どちらのご依頼にも対応しています。



技術・人文知識・国際業務ビザとは

「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の企業等との契約に基づき、理工学・法律・経済学等の専門知識を要する業務、または外国文化に基盤を持つ思考・感受性を要する業務に従事するための在留資格です(入管法別表第一の二)。
外国人が日本企業で働く際に最もよく利用される在留資格です。エンジニア・通訳・デザイナー・営業など幅広い職種が対象になります。
3つの業務区分の違い
いずれも、本邦の公私の機関との契約に基づいて業務に従事するための在留資格です。
| 対象業務 | 主な職種例 | |
|---|---|---|
| 技術 | 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務 | ITエンジニア・機械設計・研究開発 |
| 人文知識 | 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務 | 経理・法務・マーケティング・営業 |
| 国際業務 | 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務 | 通訳・翻訳・語学講師・デザイナー |
許可されない職種の例
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、単純労働には許可されません。
- 飲食店での調理・接客補助
- 工場での単純な組み立て・ライン作業
- 農業・漁業などの単純労働
※ 業務内容の実態に基づいて審査されます。職種名ではなく実際の業務内容が重要です。
申請要件
企業側と本人側の両方に要件があります。どちらかが満たされていない場合は許可されません。
本人の要件
学歴要件
- 大学・大学院を卒業していること(日本または海外)
- 専門学校卒業の場合は、専攻分野と従事する業務の関連性が必要
実務経験要件
学歴要件を満たさない場合でも、従事しようとする業務に関連する実務経験が、以下の年数以上ある場合は申請できます。
- 技術及び人文知識:10年以上
- 国際業務:3年以上
※技術及び人文知識の10年には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、関連する科目を専攻した期間を含みます。
※大学を卒業した方が翻訳、通訳または語学指導の業務に従事する場合は、国際業務の3年以上の実務経験は原則として求められません。
企業の要件
企業カテゴリ
| 対象企業 | 提出資料・審査の傾向 | |
|---|---|---|
| カテゴリ1 | 証券取引所上場企業・保険業・国・地方公共団体等 | 提出資料が原則として簡略化される |
| カテゴリ2 | 前年の給与所得源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上 | 提出資料が原則として簡略化される |
| カテゴリ3 | 前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業 | 企業及び業務内容に関する資料が必要 |
| カテゴリ4 | 新設会社・新規開業個人事業主など | 企業の実態・安定性等に関する詳細な資料が必要 |
カテゴリー1・2は、提出書類が原則として簡略化されています。一方、カテゴリー3・4は提出書類が多く、所属機関の事業の安定性や、申請人が従事する業務内容等について、より丁寧な説明が必要となります。
また、必要書類は、申請の種類、所属機関のカテゴリー、申請人の学歴・職歴及び業務内容等によって異なります。当事務所では、申請人ごとの状況を確認したうえで、個別の必要書類リストをご案内します。
※カテゴリーは、主として提出書類の範囲を区分するためのものです。カテゴリー1・2であっても、申請内容、業務内容、雇用形態その他の事情に応じて、追加資料の提出を求められる場合があります。また、カテゴリーによって、在留資格の許可要件そのものが緩和されるわけではありません。
※2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要になりました。また、翻訳・通訳や接客等、主に言語能力を用いる業務に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が求められます。
まずは無料相談からどうぞ
YUWA国際行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
「依頼するかどうか迷っている」という段階でも秘密厳守でご対応します。
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申請の流れ
YUWA国際行政書士事務所にご依頼いただいた場合のサポートの流れです。
当日〜翌営業日
従事する業務内容・学歴・現在の在留状況・企業のカテゴリを確認します。要件を満たしているか、どの申請種別になるかをアドバイスします。初回相談は無料にてご対応いたします。
相談後〜1週間
サービス内容・料金について詳細をご説明し、ご納得いただいた上でご契約いただきます。
2週間~1か月
雇用企業の登記事項証明書は当事務所が取得いたします。
カテゴリーや状況に応じた「必要書類リスト」をご提供し、決算書や前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し、労働条件通知書や雇用契約書の写し、申請人の卒業証書の写しや在職期間証明書など、ご準備いただく書類と、その取得方法をご案内します。
申請書及び業務内容説明書は、申請人及び雇用企業から必要な情報を確認したうえで、当事務所が作成します。
2~3営業日
収集・作成した書類一式を行政書士が複数回確認します。不足書類、誤記、記載漏れのほか、各書類間に齟齬がないかを徹底的に確認したうえで、申請に臨みます。
申請当日
行政書士が申請取次者として、在留申請オンラインシステムを利用し、オンラインで申請書類を提出します。
認定:1〜3ヶ月 / 変更・更新:2週間〜2ヶ月(目安)
審査期間中、入管から追加資料の提出を求められることがあります。その場合も、当事務所が内容を確認し、必要な資料のご案内及び追加提出への対応を行います。なお、通常想定される追加資料への対応は、基本報酬に含まれます。
ただし、申請後に新たな事情が発生した場合、申請前に申告されていなかった事実への対応が必要となった場合、又は別途の申請手続が必要となる場合には、追加費用が発生することがあります。その場合は、事前に内容と費用をご説明します。
認定申請の場合、当事務所では在留資格認定証明書の電子交付を利用します。交付された在留資格認定証明書は、申請人又は雇用企業へ電子メールで転送いたします。
変更・更新の場合は、許可の通知が届いた後、当事務所から申請人または雇用企業へご連絡します。許可時に必要となる収入印紙代をご入金いただき、パスポート及び在留カードをお預かりしたうえで、当事務所が申請取次者として入管で新しい在留カードを受け取ります。
受取後、新しい在留カード、パスポート及び関係書類を申請人へ返却し、手続完了となります。
なお、ご本人が直接入管へ出向いて受け取ることも可能です。
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料金・費用
費用は事前にすべて明示します。
| 申請種別 | 料金(税込) |
|---|---|
| カテゴリー1と2 | 70,000円〜 |
| カテゴリー3と4 | 140,000円〜 |
| 2名目以降(同一企業・同時申請) | 上記から半額 |
報酬・実費について
上記金額は基本報酬です。申請内容、過去の在留状況、不許可歴、追加説明書・理由書の作成量等により、別途加算が発生する場合があります。
許可時に出入国在留管理局へ納付する収入印紙代は、基本報酬に含まれません。許可時点の法令・運用に基づき、別途ご案内します。
よくある質問
お客様の声
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