【家族滞在】申請する際の必要書類及び年収の考え方

皆さん、こんにちは!
中国語を話せる行政書士、井上義博です。
日本で働き、あるいは学んでいる外国人の方にとって、「母国にいる家族を日本に呼び寄せたい」というのは、非常に切実な願いかと思います。これを実現するためには、在留資格「家族滞在」の取得が必要不可欠です。
家族滞在ビザは、一見とても簡単なビザであるように見えます。しかしながら、誰でも無条件に家族を呼べるわけではありませんし、「家族」の範囲も限定されています。また、扶養者(日本にいる外国人本人)の在留資格の種類や、安定して家族を扶養できる収入があるかについても厳しく審査されます。
本記事では、家族滞在ビザを取得可能な親族の範囲、年収・扶養能力の考え方、そして最も重要である申請時に必要書類などについて解説します。
家族滞在とは
まずは「家族滞在」という在留資格の制度について、おさらいしましょう。
法令上「入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。」となっております。
少し難しい表現ですが、簡単に言うと、日本で就労・留学等の在留資格で在留している外国人の方が、自分の扶養を受ける配偶者又は子を日本に呼び寄せるための在留資格です。
親や兄弟姉妹等は対象ではありません。
例えば技術・人文知識・国際業務や経営・管理等の在留資格で在留している方(以下、「扶養者」とします。)の「配偶者」や「子」が典型的な家族滞在ビザの対象者となります。
家族滞在ビザで呼べる家族の範囲
先述の通り、家族滞在ビザを取得できる親族の範囲は配偶者と子に限定されています。
配偶者については法律上婚姻関係が成立している場合に限りますので、婚姻していないが実質的な夫婦生活を送っている「内縁関係」や日本法では認められていない「同性婚」の場合、在留資格「家族滞在」を取得することはできません。
子について、夫婦の間の子であることは必須条件ではないため、例えば扶養者の前妻との子でも家族滞在ビザを取得することはできます。一方で、配偶者の連れ子であっても、扶養者との間に法律上の親子関係がない場合は、原則として扶養者の「子」として家族滞在ビザを取得することはできません。ただし、配偶者の子と扶養者の間で養子縁組が成立している場合、この限りではありません。
つまり、家族滞在を取得できる「子」について、扶養者と直接的な血縁関係にあるか、本国において養子縁組が成立している子に限ります。
では、子について、何歳まで家族滞在を取得し、日本で滞在できるのでしょうか?
これについて、実は法令において明示されておりません。
日本の民法上、成人は18歳(令和8年7月現在)と定められております。ですので、18歳を一つの線引きとして捉えていただければと思います。ただ、18歳以上の子は必ずしも家族滞在ビザを取得・家族滞在ビザで引き続き日本に滞在できないとは限りません。
私自身は家族滞在の在留資格で14歳に来日し、21歳の頃までは家族滞在の在留資格で大学に通っていました。当時の民法では成人年齢は20歳でしたので、成人した後も家族滞在の在留資格で滞在した一例であると言えます。
また、私が過去に取り扱った案件において、とある日本の大学に合格したため、日本で就業している親の扶養を受けて大学で就学する方もいらっしゃいました。この方についても成人した18歳を超えていましたが、家族滞在ビザを取得することはできました。
つまり、子が18歳を超えているからといって、それだけで直ちに家族滞在が認められないわけではありません。
ただし、年齢が上がるほど、「なぜ親の扶養を受けて日本で生活する必要があるのか」という点について、より具体的な説明が必要になります。特に、大学・専門学校等での就学予定、生活費の負担関係、親子関係、これまでの扶養状況などを丁寧に整理することが重要です。
「配偶者ビザ」と家族滞在ビザは同じではありません
日頃、業務を行うにあたり、よく「配偶者ビザを取りたい」という問い合わせを耳にします。そして、話を聞いてみると相談者は技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの在留資格で日本に滞在しており、この場合、配偶者が取得すべき在留資格は「家族滞在」であり、「配偶者ビザ」ではありません。
日本人・永住者の配偶者等と家族滞在はいずれも配偶者側が取得できる在留資格ですが、その性質は大きく異なります。
いわゆる配偶者ビザとは、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の2つを指します。これらと「永住者」、「定住者」をあわせて、業界では「身分系ビザ」と呼ばれております。この2種類の配偶者ビザはいずれも、申請人の本国と日本の両方において、日本人又は永住者等との婚姻関係が成立していることが前提となります。また、取得後の就労活動に制限はありません。
一方で、「家族滞在」はあくまでも「…在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動…」を行うための在留資格であり、就労は原則不可です。「資格外活動許可」を取得した場合のみ、1週間28時間を上限とする就労がはじめて許可されます。
つまり、「配偶者だから配偶者ビザ」というわけではありません。
誰の配偶者なのか、そして日本にいる扶養者がどの在留資格で在留しているのかによって、検討すべき在留資格は変わります。
「留学」と「家族滞在」
実は、在留資格「留学」で日本に滞在している方でも、ご自身の配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることは可能です。また、家族滞在を取得した配偶者や子については、上記の「資格外活動許可」を取得することで、1週28時間以内のアルバイトを行うことも可能です。
しかし、「留学」の在留資格であれば誰でも家族滞在で家族を呼べるわけではありません。対象となるのは、大学・大学院・専門学校等、一定の教育機関に在籍している場合に限られます。
特に注意が必要なのは、日本語学校に在籍している留学生です。扶養者が日本語教育機関の留学生である場合、家族滞在による家族の呼び寄せの対象にはなりません。
そのため、日本語学校で留学している方については、原則として家族滞在で配偶者や子を呼び寄せることはできませんので、ご留意ください。
申請時に必要となる本国書類
家族滞在を申請する際、出入国在留管理局は、申請人と扶養者との身分関係を証明する書類として、以下の書類を求めています。なお、英語又は日本語で記載されていない書類については、日本語訳を添付する必要があります。
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 結婚証明書(写し)
(4) 出生証明書(写し)
(5) 上記(1)から(4)までに準ずる文書
本章で特にお伝えしたいのは、中国籍の方が家族滞在を申請する際に準備すべき本国書類についてです。
配偶者を呼び寄せる場合は、婚姻関係を証明する書類が必要であり、子を呼び寄せる場合は、親子関係を証明する書類が必要です。中国籍の方の場合、配偶者については結婚証明書、子については出生証明書を準備するのが基本です。
戸口簿だけでは足りない
中国本土では、戸口簿は家族関係を確認するうえで重要な公的資料です。
しかし、家族滞在の申請においては、戸口簿だけで婚姻関係や親子関係の証明として十分と判断されるとは限りません。特に、子の家族滞在申請では、出生証明書の提出が非常に重要です。
過去に私が関与した在留資格認定証明書交付申請の案件でも、子の出生証明書を提出できず、戸口簿や親族関係を示す公証書、理由書等で説明を尽くしたものの、最終的に不交付となったケースがありました。
この案件において、家族滞在を取得する予定の子は扶養者とその前妻との子であり、当時、手元に出生証明書がない状況でした。また、当時確認した限り、出生した病院の運用上、母でなければ出生証明書の再発行が難しい状況でした。そのうえ、前妻とは連絡が取れず、出生証明書の再発行は困難を極めました。
お子さんを除いて申請する案も頭をよぎりましたが、幼いお子さんが親と離れ離れになるのは現実的でありません。そのため、出生証明書の代替書類として、戸口簿と翻訳文を添付して申請しました。その後、出入国在留管理局から出生証明書を追加提出するよう求められましたが、再取得自体困難であったため、事情説明書と親族関係を示す公証書を付して提出しました。しかしながら、出入国在留管理局はこれらの書類のみでその親子関係を断定するには不十分と判断し、案件全体は「不交付」の結果で終わりました。
不交付の理由について、審査官に確認したところ、この案件では扶養者本人の在留資格に関する部分が主な問題ではないことがわかりました。この事例では、子との親子関係を示す出生証明書が提出できなかったことが大きな問題となり、結果として家族全体の来日計画に影響が出ることになりました。
この経験からお伝えしたいのは、次の2点です。
1つ目は、戸口簿は重要な公的資料ではありますが、出生証明書の代わりとして当然に認められるわけではない、ということです。
2つ目は、家族滞在の申請であっても、身分関係を証明する書類が不足している場合、申請全体に大きな影響を与える可能性がある、ということです。
家族滞在は、在留資格の中では比較的シンプルな申請に見えるかもしれません。
しかし、配偶者であること、子であることを証明する本国書類は、可否を左右する非常に重要な資料ですので、決して軽視することはできません。
そのため、中国籍の方が家族滞在の申請をお考えの場合、結婚証明書、出生証明書を早い段階で確認し、不足がある場合は、どの資料で補えるのかを慎重に検討する必要があります。
収入要件について
最後に、家族を呼び寄せるための扶養能力、つまり年収についてお伝えします。
家族滞在ビザを申請する場合の扶養者の収入要件について、法令上「年収〇〇万円以上」といった明確な基準が定められているわけではありません。もっとも、これまでの実務経験や近年の物価上昇を踏まえると、配偶者を呼び寄せる場合、夫婦2人の生活費として、年収350万円程度は一つの目安として考えておきたいところです。
そして、扶養能力については在留資格に適合した課税収入で証明する必要があります。技術・人文知識・国際業務で在留している方については給与、経営・管理で在留している方については役員報酬で証明することが基本となります。
次に、子を呼び寄せる場合、お子さんの年齢や生活費、教育費によって必要な収入額が異なります。上記の350万円に加えて、15歳以下のお子さんである場合は50万円程度、15歳以上である場合は70万円程度、さらに収入を確保できれば望ましいと考えます。
なお、留学で在留している方については、原則として就労を前提とする在留資格ではないため、預貯金などによって扶養能力を証明する必要があります。呼び寄せる家族1名あたり、200万円程度の預貯金があると望ましいでしょう。
最後に
繰り返しとなりますが、家族滞在の在留資格認定証明書交付申請は一見シンプルな申請であるように見えて、その親族関係を証明する書類は、案件全体の可否を左右する極めて大切な書類であると言えます。
これは在留資格全般に言えることですが、不交付・不許可歴は残さないことに越したことはありません。
というのも、不交付・不許可後の再申請において、出入国在留管理局は過去の申請書類と比較して、かつての不交付・不許可理由の解消状況や過去書類との矛盾の有無も考慮し、審査はより慎重なものとなる可能性があるためです。
そして、審査は書面主義であり、状況を正しく説明し、特殊な事情がある場合はそれを裏付ける書類を緻密に準備することが何よりの近道です。
「家族を呼び寄せたいけど、どんな書類を準備したらいいのかわからない」
「年収が少し足りないかもしれないけど、家族と一緒に日本で生活したい」
このような悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
あなたにとって最善の解決策を一緒に考え、ご家族が一日も早く日本で団らんし、安心して生活できるよう、お手伝いさせていただければ幸いです。


