永住申請で気をつけるべきポイント3選~就労ビザ編~

皆さん,こんにちは!

中国語を話せる行政書士,井上義博です。

技術・人文知識・国際業務や特定技能などの在留資格を取得して日本で働かれている皆様にとって,永住権や日本国籍の取得は日本生活における重要なマイルストーンの一つであると言えます。今日は永住申請を行う際に気をつけるべきポイントを3つほどご紹介いたします。

目次

永住申請の基礎条件

まず,永住申請するための基礎条件についておさらいしましょう。

就労ビザをお持ちの皆様が永住申請する場合,大きく分けて居住・生計・素行の3ポイントが重点的に審査されます

  1. 居住要件

【10年間】引き続き日本に居住していることが求められます。

  1. 生計要件

独立の生計を維持できる技能または資産が求められます。

独身である場合,最低限年収【300万円を5年間維持している必要があります。

配偶者や子などのご家族がいらっしゃる場合は一人につき更に50万円が必要となります。

  1. 素行要件

罰金刑を含む実刑を受けていないこと,年金を含む各種税金の納税義務を履行していることが求められます。

気をつけるべきポイント3選

それでは,それぞれの要件について気をつけるべきポイントを見ていきましょう。

  1. 居住要件…海外出張が多い方は要注意

ここで求められる居住とは実際に日本に住んでいて,生活している【居住の実体】が必要です。

住民票があるだけでは足りません。

仕事の性質上,よく海外に出張される方は会社出張命令書などの証明書類を入手して入国管理局に提出しましょう。

私用で長期的に日本を離れているわけではないことを証明することが大切です。

もうひとつ,この10年間のうち,少なくとも【半分の期間は就労している】ことが求められます。

例えば親に帯同して高校1年から家族滞在の在留資格で来日し,大学を卒業してから「技術・人文知識・国際業務」を取得した場合,少なくとも5年間働いた後でなければ単独で永住申請を行うことができません。

この場合,初来日から12年後にやっと永住申請できるということになります。

  1. 生計要件…直近5年間の給与収入が大切

実は法律上はっきりと年収はいくら必要かは定められていません。

年収300万円は過去の申請の傾向から最低限必要な数字として認識されていますが,昨今の物価高などを考慮した場合,【350万円あるほうが確実】です。

なお,就労ビザで在留している皆様にとって,生計要件で求められる年収はあくまでも【給与のみ】をもって証明しなければなりません。株や不動産などの資産はプラス要素にはなりますが,給与が足りない場合にこれらを合算することはできません。

また,よく耳にする質問として,「5年間のうち1年だけ年収が足りない場合に永住許可を取れるのか?」というものがあります。これについては絶対無理とまでは言えませんが,足りない期間の年収がいくらだったか,足りなかった理由などの詳しい状況で個別に判断しなければなりません。

  1. 素行要件…交通違反と転職があった場合は要注意

特に気をつけるべきは【交通違反】です。

日本で働かれている皆様の中には運転免許証をお持ちの方もたくさんいらっしゃるかと思います。プライベート・仕事の両方において,車を運転される場合は交通違反を起こさないように気をつけましょう。

駐車違反などの小さい違反でも,短期間に数回繰り返すと素行不良と判断され,永住申請が不許可になります。

納税義務の面において,会社員の皆様は厚生年金・社会保険料・所得税や住民税などが毎月の給与から天引きされているため,納税義務を履行していないことは考えにくいです。

ただし,【転職した場合は要注意】です。前職と現職の間に就業していない無職の期間がある場合,国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。これらに滞納や納付漏れがあった場合,後から追納しても永住申請が不許可になります。また,無職期間中の免除申請については収入が安定していないと判断されるため,原則不許可になります。

最後に

いかがでしたでしょうか?

ご自身が永住権を取得できるかどうか,少しは判断ができたのではないでしょうか?

実は,2027年4月1日以降に永住申請をする場合,在留期間5年の在留カードを所持していなければなりません。

また,2027年度には日本語能力の要件も追加される予定であり,N4~N3レベルの日本語能力が求められることが予想されます。機会があれば,ぜひ日本語能力試験を受験して,合格証書をいつでも提出できるよう保管してください。

YUWA国際行政書士事務所では各種ビザ申請や永住申請のご依頼を随時受付中です。

初回相談は1時間まで無料です。フルサポート以外にも,理由書作成などのプランをご用意しております。

ぜひ,あなたのお悩みをご相談ください。

井上 義博
代表行政書士
大阪堺筋本町にある行政書士法人に在籍した2年間、私は約1200回の相談を受け、そのうち約300名の方から在留資格の各種申請依頼を受けました。これまでの経験を通じて、外国籍の皆様が「和やか」に日本で暮らすことができるように、気軽に相談できる「友人」のような行政書士を目指してYUWA国際行政書士事務所を設立しました。
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