永住申請に有利な在留資格ランキング|行政書士が実務上の立証しやすさで解説

皆さん、こんにちは!
中国語を話せる行政書士、井上義博です。
日本の永住許可申請は、年々審査が厳格化しており、許可を取得するハードルは今後高くなっていくと考えられます。
近年は在留資格変更や在留期間更新、永住許可に関する制度や手数料も相次いで見直されており、日本で安定した在留資格を維持するためには、これまで以上に正確な制度理解と事前準備が求められています。
国際業務(在留資格各種申請)を取り扱う行政書士として実務の現場にいると、現在持っている在留資格、いわゆる、「ビザ」の種類によって、永住申請における要件や立証のしやすさ、許可を取得する難易度に明確な差があると、つくづく感じております。
今回は、これまで数多くの永住申請をサポートしてきた行政書士として、実務の現場から見た「永住申請に有利な在留資格ランキング」を、理由とともに解説します。
もっとも、特定の在留資格を持つことで、永住許可に必要な条件が著しく緩和されたり、出入国在留管理局における審査が緩やかになるわけではありません。永住許可ガイドラインに記載されている条件を厳格に満たす必要があり、居住要件や法令遵守等に瑕疵が存在する場合、特定の在留資格を持つことにより、当該瑕疵に対する審査基準が当然に緩和されるわけではないということです。
そのため、今回のランキングは、在留資格ごとの許可率を示すものではありません。
永住許可の要件を満たしやすいか、収入や公的義務の履行・生活基盤・活動実態を資料によって証明しやすいか、そして申請時の立証負担がどの程度あるかという、実務上の観点から順位を付けています。
永住申請に有利な在留資格ランキング一覧
まずは以下のランキングをご覧ください。
| 順位 | 種類 | 具体的な在留資格 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 配偶者ビザ | 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 | 在留歴の特例があり、最短1年で申請可能。 配偶者・子には、素行要件及び独立生計要件の特例もある。 |
| 第2位 | 高度人材(研究・就労) | 高度専門職1号イ 高度専門職1号ロ (みなし含む) | ポイント制度により、最短 「1年」または「3年」で永住申請が可能になる。 企業や研究機関に雇用されている場合が多く、収入、課税、社会保険及び活動実態を客観資料によって立証しやすい。 |
| 第3位 | 就労ビザ | 技術・人文知識・国際業務 技能 特定技能2号 など | 原則として在留10年、そのうち就労資格等で5年以上の在留が必要。 収入、納税、社会保険及び在職状況を資料によって確認しやすく、要件に瑕疵がなければ比較的手堅い。 |
| 第4位 | 経営ビザ | 経営管理 高度専門職1号ハ (みなし含む) | 経営者であるため、自身とともに、会社の法令遵守も厳しくチェックされる。 また、要件の厳格化により、永住許可の審査自体がこれまでにないほどに慎重なものとなった。所属機関に関する届出の遅延や不履行など、微小な瑕疵でも不許可にされる可能性が高い。 |
それでは、なぜこの順位になるのか、各ビザの特徴と私の実務経験を踏まえて、詳しく見ていきましょう。
第1位:日本人・永住者の配偶者等
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、これらはいわゆる「配偶者ビザ」と呼ばれております。日本人・永住者の配偶者等はもっとも永住許可を取得しやすい在留資格であると私は考えます。
なお、在留資格の名称には「配偶者等」とありますが、一定の要件を満たす子も対象に含まれます。子の扱いについては少し話が長くなりますので、別の記事にて改めてご案内いたします。
日本人・永住者との婚姻関係を基礎とする身分系の在留資格であり、在留活動にも就労上の制限がありません。「原則10年在留」の条件が「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留」に緩和されます。素行要件及び独立生計要件についても「適合することを要しない」という特例があります。
ただし、以下3点にはお気をつけください。
①実体を伴った婚姻生活
実体を伴う婚姻とは、「夫婦として一緒に住んでいて、生活を共同で営む」という状態を指します。つまり、戸籍上婚姻関係が成立していても、実際には別居して、それぞれが生活を送っている場合、婚姻の実体性そのものに疑義が生じます。この場合、永住申請が困難になるのはもちろんのこと、今後引き続き日本で在留するための「在留期間更新許可申請」においても不利となる可能性が高いです。
ただし、日本人・永住者たる夫・妻が単身赴任等によって別居している場合、この限りではありません。立証自体は通常より慎重にならざるを得ませんが、別居期間中の通信記録や夫婦で一緒に過ごしている時間の写真等を添付して婚姻関係の継続を立証し、詳しい事情を疎明することで永住申請をすることも不可能ではありません。
②日本人・永住者たる夫・妻の素行等も審査対象
先述の通り、日本人・永住者の配偶者等である場合、「素行要件」及び「独立生計要件」について「適合することを要しない」とする特例があります。
適合することを要しないとはいうものの、永住申請の審査においてまったく考慮されないわけではありません。
例えば素行要件において、重大な犯罪を犯した場合はそもそも、永住許可を与えることが日本の国益に適合しないと考えられます。ですので、ここでいう「適合することを要しない」とは軽微な交通違反等の場合、緩やかに審査されると捉えるぐらいにとどめましょう。
また、申請人のみではなく、その夫・妻である日本人・永住者も審査の対象となります。そのため、ご自身に瑕疵がなく、法令遵守を徹底しているとしても、夫・妻に瑕疵があった場合、永住申請においては消極的に評価される可能性があります。過去に取り扱った案件では日本人・永住者たる配偶者側の公的義務の履行に不備があり、不許可となったケースもありました。
③永住者の配偶者等は日本人の配偶者等より比較的厳格に審査される
日本人の配偶者等である場合、その身分の基礎となるものは日本人の存在です。そのため、日本人の配偶者等と永住者の配偶者等ではそのベースが日本人であるか・永住者たる外国人であるかにより、その扱いに違いが生じると日々の業務を通じて感じる場面がしばしばあります。
例えば、日本人の配偶者等が永住申請を行う場合、特定年度の収入がわずかに不足していても、申請人及び世帯全体の事情を踏まえて許可とされたケースがあります。一方で、永住者の配偶者等について、同様に特定年度の収入がわずかに不足していた案件では、同じように緩やかな判断がされず、不許可となったケースを過去に経験しました。
もちろん、審査結果は収入だけで決まるものではなく、他の事情も含めて、総合的な判断を経て決定されたものでしょう。しかし、実務を通じて、日本人を身分の礎とする場合と、永住者たる外国人を礎とする場合とでは、表面上の基準だけでは説明しきれない審査上の差があると痛感する場面に度々出会います。
第2位:高度専門職1号イ・ロ(※みなし含む)
高度専門職1号とは、学歴、職歴、年収などをポイント化し、一定の基準を満たした外国人に認められる在留資格です。
高度専門職1号には、学術研究活動を行う「イ」、専門・技術業務に従事する「ロ」、事業の経営・管理を行う「ハ」の3種類があります。本節では、高度専門職1号イ・ロのほか、「教授」や「技術・人文知識・国際業務」などで在留しながら、高度人材ポイントを満たす、いわゆる「みなし高度人材」も対象とします。
高度人材として70点以上を有する場合は3年、80点以上を有する場合は1年、引き続き日本に在留することで永住申請が可能になります。高度専門職の在留資格を取得していない場合でも、申請時及び1年前または3年前の時点で必要なポイントを満たすことを証明できれば、この特例を利用できます。
また、高度専門職1号イ・ロに該当する方は、日本の大学、研究機関、企業などに所属している場合が多く、収入、在職状況、課税及び社会保険の加入状況を客観的な資料によって立証しやすい点が、永住申請における大きな強みです。
ただし、ポイント計算において、職歴と年収の2点にはお気をつけください。
①職歴
職歴ポイントの対象となるのは、原則として、現在従事している業務に関連する職歴です。
例えば、現在IT企業でシステムエンジニアとして勤務している方が、過去の職歴を加算する場合、その職歴もシステム開発等に関連するものである必要があります。過去にIT企業へ在籍していても、担当業務が通訳・翻訳であれば、現在の業務との関連性について疑義が生じる可能性があります。
また、在職証明書には、在職期間だけでなく、具体的な職務内容を記載してもらうことが重要です。
過去に、在職期間や在籍部門のみを記載した職歴証明書では不十分と判断され、追加資料の提出を求められたケースがありました。
このとき、出入国在留管理局の審査官に「すでに退職した企業へ、詳細な職務内容まで記載するよう依頼するのは難しいのではないか」と確認したところ、「自己申告による職務経歴書で代替することはできるが、当然に企業が発行した証明書と同じ証明力があるとまではいえない」との回答を受けました。
このケースでは幸いにも、以前の勤務先がA4用紙1枚にわたる詳細な職務内容を記載した証明書を作成してくださり、その後、無事に許可となりました。
もっとも、企業によっては既存の様式による証明書しか発行しない場合が多いかと思います。さらに、すでに退職した企業と連絡を取りにくい方や、細かな記載まで依頼しづらい方もいるでしょう。しかし、高度人材ポイントにおける職歴加算では、現在の業務との関連性を確認できる具体的な職務内容が非常に重要です。永住申請のためと割り切り、以前の勤務先の人事担当者へ相談しましょう。
②年収
年収ポイントにおける「報酬」は、単純に源泉徴収票の総支給額を基準とするのではなく、過去の基準時点における実績、及び申請時点における予定年収によって判断されます。
通常の残業代は、将来どの程度発生するか確定していないため、原則として予定年収には含まれません。一方、雇用契約上、残業の有無にかかわらず毎月一定額が支給される固定残業代については、契約書や給与規程等によって固定的な支給が立証できる場合、予定年収に含めて計算できる余地があります。
賞与はポイント計算上、過去の基準時点における支給済みである部分については「報酬」に含まれます。また、賞与が雇用契約上、毎年定量的に支給されると定められている場合、予定年収としてポイントに算入することも可能です。一方で、会社の業績によって支給の有無や金額が変動する賞与については、予定年収として認められない可能性があります。
特に、1年前又は3年前のポイントを計算する場合には、当時の雇用契約書、給与明細、賞与明細、収入見込証明書等の報酬額を証明する会社発行書類等を用いて、その時点における年収を立証する必要があります。
第3位:就労ビザ(技術・人文知識・国際業務・技能・特定技能2号等)
技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能2号などの就労ビザは、一般的には日本の企業等に雇用され、継続して就労することを前提とした在留資格です。
これらの在留資格から永住申請を行う場合、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留している必要があります。配偶者ビザや高度人材のように在留年数に関する大幅な特例はありませんが、条件を満たしていれば、比較的手堅い在留資格であると私は考えます。なお、技能実習及び特定技能1号の在留期間は、この「就労資格で5年以上」の期間には含まれないため、特定技能2号の方はご留意ください。
企業に雇用されている場合、在職証明書、雇用契約書、源泉徴収票、住民税の課税証明書、給与明細、社会保険・年金の加入記録などによって、就労状況、収入、公的義務の履行及び生活基盤を客観的に立証しやすいという強みがあります。
もっとも、会社員だからといって、当然に永住許可を取得できるわけではありません。特に、転職時の公的義務と、海外出張による長期出国には注意が必要です。
①転職時の公的義務
転職そのものは、永住申請において直ちに不利となるものではありません。
しかし、退職から次の会社へ入社するまでの期間に、国民年金や国民健康保険への切替えを行わず、未加入又は未納の期間を作った場合、永住審査において消極的に評価される可能性があります。
転職を予定している場合は、仕事だけでなく、年金、健康保険、住民税及び所属機関に関する届出についても、空白や遅延が生じないよう確認しましょう。
②海外出張による長期出国
永住申請では、日本に継続して在留し、生活の基盤を置いているかが確認されます。そのため、海外に長期間滞在していた場合、日本における在留の継続性や定着性について疑義を持たれる可能性があります。永住許可ガイドラインも、原則として「引き続き10年以上本邦に在留していること」を求めていますが、何日出国すれば直ちに要件を満たさなくなるという一律の基準までは公表されていません。
もっとも、長期出国があったからといって、直ちに永住申請を諦める必要はありません。
会社からの業務命令による海外出張であれば、出張命令書、会社が作成した事情説明書、出張期間・目的・業務内容が分かる資料、出張中も日本の会社との雇用関係や給与支給が継続していたことを示す資料などを提出することで、本人の都合によって日本での生活基盤を失ったものではないことを説明できます。
特に、出張命令書には、出張先、期間、業務目的及び会社の命令による出張であることを明確に記載してもらうことが重要です。出入国履歴だけを見れば長期出国であっても、その背景にある事情まで資料によって説明できれば、審査上の評価は変わり得ます。
海外出張が長かったという理由だけで、最初から永住申請を諦める必要はありません。重要なのは、出国期間の長さだけではなく、なぜ出国したのか、その間も日本の企業との雇用関係や日本における生活基盤が継続していたのかを、客観的な資料によって入管へ伝えることです。
第4位:経営管理 / 高度専門職1号ハ(※みなし含む)
経営・管理や高度専門職1号ハ(以下、「経営ビザ」とします。)が現在、もっとも永住許可を取得しにくい在留資格であると私は考えます。
2025年10月16日に施行された上陸基準省令等の改正により、経営管理という在留資格の要件が大幅な厳格化を迎えました。資本金は従来の500万円から3000万円に引き上げられたほか、身分が限定された常勤職員の雇用、日本語要件、事業所の原則独立などが追加されました。
別の記事でも言及しましたが、一部の方によるペーパーカンパニーの設立や、移住を主な目的とした制度利用が指摘されてきたことも、今回の厳格化の背景の一つにあると考えられます。
参考記事1:経営管理ビザ更新の注意点~令和7年法改正対応~
参考記事2:経営管理ビザの更新と永住申請|決算成績はどこまで見られるのか?
厳格化の波は経営管理や高度専門職1号ハの認定・変更・更新申請への影響にとどまらず、これらの在留資格を取得済みの方が永住申請を行う場合にも影響しています。というのも、出入国在留管理庁が公開している資料において、「施⾏⽇後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」⼜は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。」とされています。
つまり、「経営・管理」から永住申請を行う場合、資本金3000万円を含む改正後の許可基準すべてに適合していなければ、許可を取得することはできません。これは高度専門職1号ハも同様であり、高度人材ポイントを満たしているだけでは足りません。
元来、経営ビザで在留している方が永住申請を行う場合、必要とする書類や疎明する事項が通常より多い状況でした。ご自身が素行良好であることや適正に納税等の公的義務を果たしていることを立証することはもちろんのこと、経営している会社についても公的義務の適正な履行が求められます。過去には会社の社会保険料に1か月分の納付遅れがあり、不許可となったケースがありました。
また、生計要件について、経営ビザの方はご自身の収入、つまり役員報酬が安定しているだけでは足りません。会社の経営状態が安定しているうえで、ご自身の役員報酬を確保する必要があり、赤字の場合は生計や会社の経営状態が不安定と判断され、永住申請の審査において、消極的に判断されます。詳しくは「経営管理ビザの更新と永住申請|決算成績はどこまで見られるのか」の記事をご参照ください。
小さな届出漏れで悔しい思いをしないために
そして、所属機関に関する届出や外国人雇用状況の届出など、所定の届出や公的義務の履行を怠った場合、経営者としての法令遵守姿勢が疑問視され、永住申請において不利になる可能性があります。
過去に、事業所を移転したにもかかわらず、所属機関に関する届出を法定期間内に提出せず、永住申請が不許可となったケースがありました。
この方は、高度人材ポイントを80点以上を有する高度専門職1号ハでしたが、永住申請中に会社の事業所を移転した際、所属機関の所在地変更に関する届出を行っていませんでした。
移転後の法人の登記事項証明書を自主的に出入国在留管理局へ提出していましたが、最終的には不許可となりました。不許可理由書には、出入国管理及び難民認定法第19条の16に定める届出義務を適正に履行していないことが記載されており、審査官に確認したところ、この届出義務の不履行が不許可理由として明確に示されました。
事業所を移転した場合、法人登記や税務上の手続だけでなく、「経営・管理」や「高度専門職1号ハ」で在留する外国人経営者は、出入国在留管理庁への届出も必要となります。
このケースから分かるのは、永住申請を提出した後であっても、許可又は不許可の処分がされるまでの間に発生した届出義務を適正に履行する必要があるということです。また、移転後の登記事項証明書を自主的に提出し、所在地変更の事実を伝えたとしても、それだけで法令上の届出義務を履行したことにはなりません。
一見すると小さな手続漏れに見えますが、永住申請では、法令上の義務を適正に履行してきたかが厳しく確認されます。
これは、私から経営ビザの皆さんへのお願いです。
この届出の瑕疵のみで、永住申請が不許可になるのは非常にもったいないと感じますし、私自身も悔しい気持ちになります。「日本の制度を知らなかった」は言い訳になりませんので、必ず然るべき手続きを適正に行うようにしましょう。
最後に
永住許可は、日本で生活する外国人の方にとって、一つの大きなゴールです。
永住許可を取得した後は、原則として在留期間更新許可の審査を受ける必要がなくなります。そのため、入管も「この人に永住許可を与えることが適切であるか」、「この人の永住が日本国の利益に適合すると認められるか」という観点から、慎重に申請内容を審査していきます。
そして、入管は、申請人を不許可にすること自体を目的として審査しているわけではありません。永住許可を与えるべきかという観点から、提出された書類や申請人の事情を確認しています。
そのため、入管への申請は、勝ち負けを決める勝負事ではありません。申請人の状況や事情を、正しいロジックと客観的な資料によって、いかに立証・説明するかが大切です。
人生は十人十色であり、一つとして同じ人生はないはずです。日本に在留している外国人の皆様も、きっと同じであると私は思います。
だからこそ、申請人の事情を深くヒアリングして理解し、その事情に適した最適解を導き出し、書面を通じた入管との対話を成功させることが、国際業務を取り扱う行政書士の仕事の本質であると私は考えます。
今後も、今回ご紹介した各在留資格について、永住申請を行う際の注意点や必要となる立証資料を、別の記事でさらに詳しく解説する予定です。
永住申請をしたいけれど、事情が複雑で自分では整理することが難しいと感じた場合は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの事情をお聞かせいただき、あなたにとっての最適解を一緒に考えましょう。


