永住申請サポート

要件確認から申請代行まで一貫対応
審査の厳格化が進む今だからこそ、準備の質が合否を分けます。
YUWA国際行政書士事務所は、不許可事例を熟知した行政書士が対応します。

税金・年金・健康保険料については、未納の有無だけでなく、納期限を守って適正に履行してきたかも確認されます。

永住許可とは

在留カード

「永住者」とは、在留期間の制限なく日本に滞在し続けることができる在留資格です。就労活動に制限がなく、定期的な更新手続きも不要となる、日本での生活を最も安定させる在留資格の一つです(入管法第22条)。

永住許可を取得すると、これまで数年ごとに必要だったビザ更新の手間がなくなり、就職・転職・起業の選択肢が大幅に広がります。

取得することで変わる5つのこと

  • 更新手続きが不要になる ―― 在留カードの有効期限(7年)ごとの更新のみで滞在を継続できます
  • 就労制限がなくなる ―― 転職・起業・副業もビザの制約なしに行えます
  • ローン審査が通りやすくなる ―― 住宅ローンや自動車ローンなどの審査で在留の安定性が評価されます
  • 家族の在留が安定する ―― 配偶者・子どもの在留資格(永住者の配偶者等)も取得しやすくなります

永住と帰化の違い

永住許可帰化(日本国籍取得)
国籍母国の国籍のまま日本国籍を取得(元の国籍を失う)
パスポート母国のパスポートを継続使用日本のパスポートを取得できる
選挙権なしあり(地方・国政選挙)
就労制限なし(永住取得後)なし
在留期間制限なし(更新なしで継続)制限なし
必要在留年数原則10年(特例あり)原則10年*

国籍法上の住所条件は5年以上ですが、2026年4月1日以降の審査運用では、原則10年以上の在留が求められます。

申請要件チェックリスト

永住許可の審査は、法務省が定めるガイドライン(令和8年2月24日改訂)に基づいて行われます。以下の3つの基本要件をすべて満たす必要があります。

3つの基本要件

① 素行要件 ―― 日本の法律・社会ルールを守っていること

懲役・禁錮(拘禁刑)などの犯罪歴がないことが求められます。軽微な交通違反でも繰り返している場合(例:過去3年で4回以上など)は審査に影響する場合があります。また、在留資格の活動範囲内で適法に活動していることも確認されます。2026年現在、納税・社会保険の未納・遅延1日でも審査に影響する厳しい状況です。

② 独立生計要件 ―― 安定した収入・資産があること

自分または家族の収入・資産で、日本での生活を独立して営めることが必要です。

世帯構成年収の目安
単身350万円前後
夫婦2人400万円前後
夫婦+子1人450万円〜

※上記は一般的な目安であり、法令上定められた一律の基準ではありません。実際の審査では、申請人の在留状況、世帯構成、収入・資産、扶養状況その他の事情を踏まえて総合的に判断されます。

③ 国益要件 ―― 日本への在留が国の利益に合致すること

  • 在留期間:現に有する在留資格について、原則として法令上定められた最長の在留期間を有していること
    ※2027年3月31日までは、在留期間「3年」を有する場合も、この要件を満たすものとして取り扱われます。2027年4月1日以降は、原則として実際に最長の在留期間を有していることが必要です。ただし、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有する方には、一定の経過措置があります。
  • 税金・年金・健康保険:適切な時期に納付していること(「期限を守ること」が重要)
  • 身元保証人:通常、日本に居住する日本人、永住者又は特別永住者
  • 公衆衛生:有害となるおそれがないこと

在留年数の特例

原則10年の在留要件は、在留資格・状況に応じて短縮される特例があります。

特例の種類短縮後の条件
日本人・永住者の配偶者婚姻継続3年以上 かつ 引き続き1年以上在留
高度人材ポイント70点以上70点以上の状態で3年以上継続在留
高度人材ポイント80点以上80点以上の状態で1年以上継続在留(最短ルート)
特別高度人材(J-Skip)基準を満たし1年以上継続在留
日本人・永住者の実子引き続き1年以上継続在留

今後の変更点

在留期間「5年」の厳格化

令和7年10月30日改訂ガイドラインにより、「当面、3年を有する場合は最長期間(5年)を有するものとして取り扱う」との経過措置が設けられています。2027年4月1日以降、正式に「5年」が要件化される見通しです。

申請手数料の大幅引き上げ(予定)

政府は入管法改正案で永住許可申請手数料の上限を大幅に見直す方針です。今後、手数料が20万円(最大30万円程度)になる可能性があります。現時点で要件を満たしている方は、早期申請が有利です。

税金・年金の審査が過去最高レベルに厳格化

マイナンバーを活用した情報連携の強化により、過去の納付記録が詳細に確認されます。未納・遅延の記録が1件でもあると審査に影響するケースが報告されています。

YUWA国際行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
「依頼するかどうか迷っている」という段階でも秘密厳守でご対応します。
対応言語:日本語・中国語

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よくある書類の不備

永住申請の必要書類は、現在の在留資格、家族構成、職歴、公的義務の履行状況等によって異なります。
YUWA国際行政書士事務所では、ご相談内容を確認したうえで、申請人ごとに必要書類リストを作成します。

  • 住民税証明の年度漏れ:「直近5年分」を求められているにもかかわらず、4年分しか提出していない。特に1月から5月までの申請では、最新年度の証明書がまだ発行されていない場合があり、対象年度を取り違えやすいため注意が必要です。
  • 年金・健康保険の履行状況の確認不足:無職期間中に国民年金の免除・納付猶予や国民健康保険料の減免を受けていた場合、生計の安定性や公的義務の履行状況の観点から、消極的に評価される可能性があります。また、直近2年間に国民年金又は国民健康保険へ加入していた期間がある場合は、原則として当該期間の領収証書の写しが必要です。
  • 在職証明書の記載不足:会社名や在職の事実だけが記載され、雇用形態、役職、勤務開始日等を確認できない。申請人の就労状況や収入の継続性を確認できる内容になっているか、発行前に確認する必要があります。
  • 同居親族に関する資料不足:申請人と同居する親族がいる場合、家族構成や扶養関係によっては、その親族の収入、納税、年金及び健康保険等に関する資料が必要となることがあります。申請人本人の履行状況に問題がなくても、同居親族の公的義務の不履行等が世帯全体の評価に影響し、不許可につながる場合があります。
  • 提出書類間の齟齬:理由書に記載した学歴、職歴、転職時期、住所歴等が、経歴書、年金記録、住民票又は過去の申請内容と一致していない。小さな食い違いであっても、事実関係全体への疑義につながるため、提出前に書類同士を横断して確認する必要があります。

申請の流れ

YUWA国際行政書士事務所にご依頼いただいた場合のサポートの流れです。相談から許可まで、ご本人の手間を最小化します。

STEP
無料相談・要件確認当日〜翌営業日

電話・LINE・メール・対面のいずれかでご相談いただきます。在留期間・年収・納税状況・家族構成などをヒアリングし、申請可能かどうか・いつ申請するのが最適かをアドバイスします。初回相談は無料でご対応いたします。

STEP
ご契約・着手金お支払い相談後〜1週間

サービス内容・料金について詳細をご説明し、ご納得いただいた上でご契約いただきます。着手金のお振込みが確認でき次第、業務を開始します。

STEP
書類収集・作成サポート2〜4週間

住民票、課税証明書、納税証明書など、代理取得が可能な公文書は当事務所が取得いたします。
また、申請人の状況に応じた「必要書類リスト」をご提供し、在職証明書や証明写真など、申請人ご自身でご準備いただく書類と、その取得方法をご案内します。
申請書、理由書及び説明書類は、申請人から必要な情報を確認したうえで、当事務所が作成します。

STEP
書類確認・最終チェック3〜5営業日

収集・作成した書類一式を行政書士が複数回確認します。不足書類、誤記、記載漏れのほか、各書類間に齟齬がないかを徹底的に確認したうえで、申請に臨みます。

STEP
出入国在留管理局への申請(申請取次)申請当日

行政書士が申請取次者として、出入国在留管理局へ申請書類を提出します。お客様ご本人が入管へ出向く必要はありません。申請受付後、入管から交付された受付票をお渡しします。

STEP
審査・追加資料対応

審査期間中、入管から追加資料の提出を求められることがあります。その場合も、当事務所が内容を確認し、必要な資料のご案内及び追加提出への対応を行います。
標準処理期間は4~6か月とされていますが、実際の審査期間は、案件内容や申請先の出入国在留管理局によって異なります。審査中に現在の在留期限が到来する場合は、永住申請とは別に在留期間更新許可申請が必要です。
なお、追加資料について、通常想定される追加資料への対応は、基本報酬に含まれます。ただし、申請後に新たな事情が発生した場合、申請前に申告されていなかった事実への対応が必要となった場合、又は別途の申請手続が必要となる場合には、追加費用が発生することがあります。その場合は、事前に内容と費用をご説明します。

STEP
許可通知・在留カードの受取

永住許可の通知が届いた後、当事務所から申請人へご連絡します。許可時に必要となる収入印紙代をご入金いただき、パスポート及び在留カードをお預かりしたうえで、当事務所が申請取次者として入管で新しい在留カードを受け取ります。
受取後、新しい在留カード、パスポート及び関係書類を申請人へ返却し、手続完了となります。
なお、ご本人が直接入管へ出向いて受け取ることも可能です。

料金・費用

費用は事前にすべて明示します。

プラン料金(税込)含まれるもの
永住申請(フルサポート)160,000円〜住民票・課税証明書等の公文書取得(代行)
申請書・理由書・補足説明書の作成
入管への申請取次(本人来庁不要)
審査期間中の追加資料対応(原則追加料金なし)
不許可時:入管で原因確認後、「無料で再申請」または「報酬の一部返金・契約終了」をお客様が選択
理由書作成のみ33,000円理由書の作成のみ

※上記金額は基本報酬です。申請内容、過去の在留状況、不許可歴、公的義務の履行状況、追加説明書・理由書の作成量等により、別途加算が発生する場合があります。

許可時の手数料について
許可時に出入国在留管理局へ納付する収入印紙代は、許可時点の法令・運用に基づき別途ご案内します。

YUWA国際行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
「依頼するかどうか迷っている」という段階でも秘密厳守でご対応します。
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よくある質問

永住申請の審査期間はどのくらいかかりますか?

標準処理期間は4か月~6か月として公表されていますが、実際の審査期間は、申請内容や提出先の出入国在留管理局によって大きく異なります。
2026年7月現在、当事務所の実務では、大阪で1年程度、東京では2年程度を要するケースもあります。審査中に現在の在留期限が到来する場合は、永住申請とは別に在留期間更新許可申請が必要です。

転職してすぐでも永住申請できますか?

転職直後でも申請自体は可能ですが、新しい勤務先での収入や雇用の安定性を十分に立証できない場合があります。そのため、当事務所では、原則として転職後1年以上在籍してから申請することをおすすめしています。
また、転職時に無職の期間が生じた場合は、国民年金及び国民健康保険への加入・納付状況によって、適切な申請時期がさらに後になる場合があります。

過去に年金を未納していた期間があります。申請できますか?

年金の未納や納付遅延は、永住審査において原則として消極的に評価されます。後から納付した場合であっても、当初の納期限内に履行していなければ、不利に評価される可能性があります。
ただし、未納の時期・期間・理由及び現在の履行状況によって判断は異なります。まずは年金記録を確認したうえで、適切な申請時期をご案内します。

日本人と結婚しています。10年在留していなくても申請できますか?

はい、一定の要件を満たしている場合は申請できます。日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
婚姻期間や在留状況を確認したうえで、申請可能な時期をご案内します。

一度不許可になりました。再申請できますか?

再申請は可能です。まず入管で不許可理由を確認し、その原因が解消されているか、また、解消後どの程度の期間が経過しているかを踏まえて、適切な再申請時期をご案内します。

永住許可の申請手数料はいくらかかりますか?

許可時に納付する収入印紙代は、許可時点の法令・運用に基づきご案内します。現在、政府が手数料の大幅な引き上げを検討しており、金額が確定していないためページへの掲載は行っておりません。

行政書士に依頼せず自分で申請することはできますか?

本人が自ら申請することは可能です。ただし、永住申請は準備書類が多く審査基準も複雑です。2026年は審査が厳格化されており、書類の不備・理由書の不足で不許可になるリスクが高まっています。

大阪以外に住んでいますが依頼できますか?

2026年7月現在、当事務所による永住許可申請の申請取次は、大阪出入国在留管理局の管轄区域である滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県にお住まいの方を対象としています。
その他の地域にお住まいの方については、代理取得が可能な公文書の取得、申請書・理由書等の作成及び提出前の書類確認まで対応し、完成した書類一式をご自宅へ郵送します。その後、ご本人様にて住居地を管轄する出入国在留管理官署の窓口で提出していただきます。

お客様の声

YUWA国際行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
「依頼するかどうか迷っている」という段階でも秘密厳守でご対応します。
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