経営管理ビザ申請専門サポート
日本での起業・会社設立をお考えの外国人の方へ。
YUWA国際行政書士事務所は、会社設立から経営管理ビザ申請まで、
中国語対応の専門家ネットワークと連携してワンストップでサポートします。



経営管理ビザとは

「経営・管理」とは、日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です(入管法別表第一の二)。
外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。取得することで、日本に長期滞在しながら事業活動を行うことができます。
対象となる活動の範囲
| 対象 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 経営者 | 事業の経営方針の決定・業務執行を行う | 代表取締役・取締役、代表社員・業務執行社員など |
| 管理者 | 事業の運営・管理業務に従事する | 工場長・支店長・部門責任者など |
申請要件
経営管理ビザの取得には、事業の実態と申請人の関与度が厳しく審査されます。
基本要件
①申請人の経歴要件(以下のいずれかに該当していること)
- 経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する博⼠、修⼠若しくは専門職の学位を取得していること
- 事業の経営⼜は管理について3年以上の経験を有していること
②事業の規模
- 資本金が3,000万円以上であること(個人事業主の場合、1年分の職員給与、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額)
- 日本人、特別永住者又は法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留する外国人を、1人以上常勤職員として雇用していること
- 規模等に応じた経営活動を⾏うための事業所を確保していること(自宅兼事業所は原則不可)
③日本語能力要件
- 申請人⼜は常勤職員のいずれかが相当程度の⽇本語能⼒を有する(JLPTN2、BJT400点以上等)
④事業の適法性・安定性・継続性
- 事業を営むために必要となる許認可を取得していること
- 事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士又は税理士)から、具体性及び合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるとの評価を受けていること
- 安定的かつ継続的に事業を行える見込みがあること
※これらの要件に加え、申請人が事業の経営又は管理に実質的に参画していることが必要です。
更新要件
経営・管理ビザは、更新時に事業の実態・継続性・安定性が改めて審査されます。
- 事業を営むために必要な許認可を取得していること
- 事業が実際に行われており、申請人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること
- 事業が継続的に行われ、売上実績、取引状況及び決算内容等から、事業の安定性・継続性が認められること
- 赤字、欠損金又は債務超過(※)がある場合、その解消又は改善に向けた具体的な計画があること
- 従業員を雇用している場合、労働条件が労働関係法令に適合し、労働保険・社会保険への加入及び保険料の納付を適切に行っていること
- 会社として、各種税金及び社会保険料等の納付義務を適切に履行していること
- 申請人個人として、各種税金及び社会保険料等の納付義務を適切に履行していること
- 申請人が入管法上の届出義務を適切に履行していること
事業立ち上げ後の経営状況の管理も、在留期間の更新を見据えた重要な課題です。当事務所では、更新時に必要となる立証を見据え、事業開始後の経営状況や各種義務の履行についても継続的にサポートします。
※赤字、欠損金又は債務超過が生じている場合は、その財務状況に応じて、今後1年間の事業計画、予想収益を示す資料又は企業評価を行う能力を有する公的資格者が作成した評価書等の提出を求められる場合があります。なお、債務超過が継続している場合等には、事業の継続性について厳しく審査されます。
まずは無料相談からどうぞ
YUWA国際行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
「依頼するかどうか迷っている」という段階でも秘密厳守でご対応します。
対応言語:日本語・中国語
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会社設立から申請までの流れ
経営・管理ビザの申請では、原則として会社設立や事業開始の準備を行ったうえで、在留資格の申請を行います。
| フェーズ | 内容 |
|---|---|
| ① 事業所の選定・確保 | 実体のある事務所又は店舗を選定し、賃貸借契約等を行います。 |
| ② 資本金の払込み | 3,000万円以上の資本金を、会社設立のために払い込みます。 |
| ③ 会社設立 | 株式会社又は合同会社の設立登記を行います。 |
| ④ 常勤職員の雇用 | 要件を満たす常勤職員を1人以上雇用します。 |
| ⑤ 必要な許認可の取得 | 事業を営むために必要となる許認可を取得します。 |
| ⑥ ビザ申請用書類の作成 | 申請書、事業計画書、事業内容説明書その他の立証資料を作成します。 |
| ⑦ 専門家による事業計画書の評価 | 中小企業診断士、公認会計士又は税理士から、事業計画書の具体性、合理性及び実現可能性について評価を受けます。 |
| ⑧ 経営・管理ビザ申請 | 出入国在留管理局へ申請書類を提出します。 |
※会社設立前に個人名義で事業所を確保した場合は、設立後、賃貸借契約の名義を法人名義へ変更する必要があります。
司法書士・税理士等の専門家との連携について
当事務所では、ご希望に応じて、中国語対応が可能な司法書士・税理士等の専門家をご紹介します。会社設立登記、税務・会計、事業計画書の評価等について、各専門家と連携しながら、経営・管理ビザの申請まで一貫してサポートします。
※司法書士・税理士等との委任契約及び報酬・実費については、依頼者と各専門家との間で個別にご相談・ご契約いただきます。これらの費用は、当事務所のビザ申請報酬には含まれません。
料金・費用
費用は事前にすべて明示します。
| 申請種別 | 料金(税込) |
|---|---|
| 認定申請・変更申請 | 300,000円〜 |
| 更新申請 | 140,000円〜 |
報酬・実費について
上記金額は基本報酬です。申請内容、事業内容、過去の在留状況、不許可歴、追加説明書・理由書の作成量等により、別途加算が発生する場合があります。
会社設立登記、税務・会計、事業計画書の評価、許認可申請等を司法書士、税理士、中小企業診断士、公認会計士その他の専門家へ依頼する場合、その報酬及び実費は基本報酬に含まれません。各専門家の業務範囲、報酬及び実費については、依頼者と各専門家との間で直接ご相談・ご契約いただきます。
許可時に出入国在留管理局へ納付する収入印紙代は、基本報酬に含まれません。許可時点の法令・運用に基づき、別途ご案内します。
よくある質問
お客様の声
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