経営管理ビザ申請専門サポート

日本での起業・会社設立をお考えの外国人の方へ。
YUWA国際行政書士事務所は、会社設立から経営管理ビザ申請まで、

中国語対応の専門家ネットワークと連携してワンストップでサポートします。

経営管理ビザとは

「経営・管理」とは、日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です(入管法別表第一の二)。
外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。取得することで、日本に長期滞在しながら事業活動を行うことができます。

対象となる活動の範囲

対象内容具体例
経営者事業の経営方針の決定・業務執行を行う代表取締役・取締役、代表社員・業務執行社員など
管理者事業の運営・管理業務に従事する工場長・支店長・部門責任者など

申請要件

経営管理ビザの取得には、事業の実態と申請人の関与度が厳しく審査されます。

基本要件

①申請人の経歴要件(以下のいずれかに該当していること)

  • 経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する博⼠、修⼠若しくは専門職の学位を取得していること
  • 事業の経営⼜は管理について3年以上の経験を有していること

②事業の規模

  • 資本金が3,000万円以上であること(個人事業主の場合、1年分の職員給与、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額)
  • 日本人、特別永住者又は法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留する外国人を、1人以上常勤職員として雇用していること
  • 規模等に応じた経営活動を⾏うための事業所を確保していること(自宅兼事業所は原則不可)

③日本語能力要件

  • 申請人⼜は常勤職員のいずれかが相当程度の⽇本語能⼒を有する(JLPTN2、BJT400点以上等)

④事業の適法性・安定性・継続性

  • 事業を営むために必要となる許認可を取得していること
  • 事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士又は税理士)から、具体性及び合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるとの評価を受けていること
  • 安定的かつ継続的に事業を行える見込みがあること

※これらの要件に加え、申請人が事業の経営又は管理に実質的に参画していることが必要です。

更新要件

経営・管理ビザは、更新時に事業の実態・継続性・安定性が改めて審査されます。

  • 事業を営むために必要な許認可を取得していること
  • 事業が実際に行われており、申請人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること
  • 事業が継続的に行われ、売上実績、取引状況及び決算内容等から、事業の安定性・継続性が認められること
  • 赤字、欠損金又は債務超過(※)がある場合、その解消又は改善に向けた具体的な計画があること
  • 従業員を雇用している場合、労働条件が労働関係法令に適合し、労働保険・社会保険への加入及び保険料の納付を適切に行っていること
  • 会社として、各種税金及び社会保険料等の納付義務を適切に履行していること
  • 申請人個人として、各種税金及び社会保険料等の納付義務を適切に履行していること
  • 申請人が入管法上の届出義務を適切に履行していること

事業立ち上げ後の経営状況の管理も、在留期間の更新を見据えた重要な課題です。当事務所では、更新時に必要となる立証を見据え、事業開始後の経営状況や各種義務の履行についても継続的にサポートします。

※赤字、欠損金又は債務超過が生じている場合は、その財務状況に応じて、今後1年間の事業計画、予想収益を示す資料又は企業評価を行う能力を有する公的資格者が作成した評価書等の提出を求められる場合があります。なお、債務超過が継続している場合等には、事業の継続性について厳しく審査されます。

YUWA国際行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
「依頼するかどうか迷っている」という段階でも秘密厳守でご対応します。
対応言語:日本語・中国語

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会社設立から申請までの流れ

経営・管理ビザの申請では、原則として会社設立や事業開始の準備を行ったうえで、在留資格の申請を行います。

フェーズ内容
事業所の選定・確保実体のある事務所又は店舗を選定し、賃貸借契約等を行います。
資本金の払込み3,000万円以上の資本金を、会社設立のために払い込みます。
会社設立株式会社又は合同会社の設立登記を行います。
常勤職員の雇用要件を満たす常勤職員を1人以上雇用します。
必要な許認可の取得事業を営むために必要となる許認可を取得します。
ビザ申請用書類の作成申請書、事業計画書、事業内容説明書その他の立証資料を作成します。
専門家による事業計画書の評価中小企業診断士、公認会計士又は税理士から、事業計画書の具体性、合理性及び実現可能性について評価を受けます。
経営・管理ビザ申請出入国在留管理局へ申請書類を提出します。

※会社設立前に個人名義で事業所を確保した場合は、設立後、賃貸借契約の名義を法人名義へ変更する必要があります。

司法書士・税理士等の専門家との連携について

当事務所では、ご希望に応じて、中国語対応が可能な司法書士・税理士等の専門家をご紹介します。会社設立登記、税務・会計、事業計画書の評価等について、各専門家と連携しながら、経営・管理ビザの申請まで一貫してサポートします。

※司法書士・税理士等との委任契約及び報酬・実費については、依頼者と各専門家との間で個別にご相談・ご契約いただきます。これらの費用は、当事務所のビザ申請報酬には含まれません。

料金・費用

費用は事前にすべて明示します。

申請種別料金(税込)
認定申請・変更申請300,000円〜
更新申請140,000円〜

報酬・実費について

上記金額は基本報酬です。申請内容、事業内容、過去の在留状況、不許可歴、追加説明書・理由書の作成量等により、別途加算が発生する場合があります。

会社設立登記、税務・会計、事業計画書の評価、許認可申請等を司法書士、税理士、中小企業診断士、公認会計士その他の専門家へ依頼する場合、その報酬及び実費は基本報酬に含まれません。各専門家の業務範囲、報酬及び実費については、依頼者と各専門家との間で直接ご相談・ご契約いただきます。

許可時に出入国在留管理局へ納付する収入印紙代は、基本報酬に含まれません。許可時点の法令・運用に基づき、別途ご案内します。

よくある質問

会社設立と経営管理ビザの申請はどちらが先ですか?

原則として、会社設立が先です。制度上は、会社設立前に事業計画等を示し、在留期間「4か月」の経営・管理ビザを先に申請する方法もあります。ただし、現在は1人以上の常勤職員を雇用することが必須条件となっており、会社設立前の段階では、常勤職員の雇用や社会保険等の体制を整えることが困難です。そのため、実務上は、会社設立その他の事業開始準備を先に行ったうえで、経営・管理ビザを申請するのが一般的です。

資本金は500万円で、法人口座に2,500万円あります。合計3,000万円として認められますか?

いいえ。法人口座の預金残高と、登記上の資本金は別のものです。法人口座に2,500万円があるだけでは、資本金が3,000万円あるとは認められません。資本金3,000万円の要件を満たすためには、増資等の手続を行い、会社の登記事項証明書に記載される資本金の額を3,000万円以上とする必要があります。具体的な増資手続及び税務・会計上の取扱いについては、司法書士・税理士へご相談ください。

バーチャルオフィスでも申請できますか?

バーチャルオフィスのみでは、実体のある事業所として認められないケースが多いです。審査官は「実際にその場所で業務が行われているか」を確認します。専有スペースのあるレンタルオフィスや実際の事務所・店舗の確保をおすすめします。

株式会社と合同会社、どちらが経営管理ビザに適していますか?

どちらの会社形態でも申請できます。一般的には、株式会社は社会的信用を得やすいといわれていますが、近年では、設立費用を抑えられ、組織運営の自由度も高いことから、合同会社を選択するケースも増えています。

株式会社では、原則として会社の所有者である株主と、経営を担う取締役が区別されます。一方、合同会社では、原則として出資者である社員自身が会社の経営に携わるため、所有と経営が一致する点に特徴があります。どちらが適しているかは、出資者と経営者の関係、共同経営者の有無、資金調達の予定、将来の事業展開等によって異なります。当事務所では、連携する司法書士とともに、事業の目的や将来計画に応じた会社形態をご案内します。

家族も日本に在留できますか?

はい、配偶者と子どもは「家族滞在」の在留資格で在留できます(就労は原則不可)。

他事務所で断られた案件でも相談できますか?

はい、まずはご相談ください。申請人の経歴、事業内容、資金形成の経緯その他の事情を確認し、事業計画及び立証資料を改めて整理したうえで、申請の可能性と今後の方針をご案内します。

大阪以外でも対応できますか?

はい、全国対応しています。オンライン・郵送で手続きを進めることが可能です。

お客様の声

YUWA国際行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
「依頼するかどうか迷っている」という段階でも秘密厳守でご対応します。
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